基本取引約款

本件基本取引約款(以下「本約款」)は、酸京クラウド(以下「当社」)が受託する特殊効果演出に関する業務(以下「本件業務」)及び商品の賃貸借(以下「レンタル商品」)並びに当社が販売する商品(以下「販売商品」)に関して、発注者(以下「お客様」)と当社との間で締結される特別な契約書類を作成しない限り、お客様と当社との間に適用されます。お客様が当社に正式発注した時点で本約款の記載内容に同意いただいたものとみなし、お客様と当社の間で本約款が有効に成立するものとします。

第1条(目的)
  1. 本約款は、本約款の定めるところにより、お客様と当社間の取引の基本的な事項に関する定めるものとする。
  2. 本約款は、お客様と当社との間の個々の取引に対して適用する。
第2条(個別契約)
  1. 本約款に規定のない事項は、個別契約に定める。
  2. 個別契約は、お客様が所定発注書、注文書、依頼書等を発行し、当社がこれらに承諾することによって成立する。
第3条(レンタル商品)
  1. 当社は、個別契約に従い、お客様に対して所定の数量、期日及び場所にてレンタル商品を納入する。
  2. お客様は、個別契約に従い、当社に対してレンタル商品のレンタル料金を支払う。
  3. お客様は、レンタル商品納入後、7日以内に検査を終了し、目的物の種類、数量、品質について契約の内容に適合していることを確認する。
  4. お客様が前項の検査を行い、当社が引き渡したレンタル商品が契約の内容に適合していないときは、当社に対し直ちに通知しなければならない。
  5. 第3項の検査の合格をもってレンタル商品の引渡しは完了とする。
  6. レンタル商品の品質規格が、本約款に適合しないことが明らかになった場合、検査合格時点からレンタル期間以内に限り、お客様は当社に対して、当該商品の修補、代替品の引渡し又は代金の減額を請求することができる。
  7. レンタル商品の引渡し前、当社お客様双方の責めに帰すべき事由によらずにレンタル商品の全部又は一部が滅失又は損傷したときは、その滅失又は損傷は当社の負担とする。
  8. 前項の場合において、お客様は当該個別契約を解除することができる。
  9. 当社がお客様に引き渡したレンタル商品に、製造物責任法第2条第2項に規定する欠陥があり、当該欠陥によりお客様もしくは第三者の生命、身体又は財産に損害を与えた場合には、当社がこれによって生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
第4条(販売商品)
  1. 当社は、個別契約に従い、お客様に対して所定の数量、期日及び場所にて販売商品を納入する。
  2. お客様は、個別契約に従い、当社に対して販売商品の売買代金を支払う。
  3. お客様は、販売商品納入後、7日以内に検査を終了し、目的物の種類、数量、品質について契約の内容に適合していることを確認する。
  4. お客様が前項の検査を行い、当社が引き渡した販売商品が契約の内容に適合していないときは、当社に対し直ちに通知しなければならない。
  5. 第3項の検査の合格をもって販売商品の引渡しは完了とし、販売商品の所有権は当社からお客様に移転するものとする。
  6. 販売商品の品質規格が、本約款に適合しないことが明らかになった場合、検査合格時点から1か月以内に限り、お客様は当社に対して、当該商品の修補、代替品の引渡し又は代金の減額を請求することができる。
  7. 販売商品の引渡し前、当社お客様双方の責めに帰すべき事由によらずに販売商品の全部又は一部が滅失又は損傷したときは、その滅失又は損傷は当社の負担とする。
  8. 前項の場合において、お客様は当該個別契約を解除することができる。
  9. 当社がお客様に引き渡した販売商品に、製造物責任法第2条第2項に規定する欠陥があり、当該欠陥によりお客様もしくは第三者の生命、身体又は財産に損害を与えた場合には、当社がこれによって生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
第5条(支払等)
  1. お客様は当社に対する対価として、本件業務の業務委託料、販売代金またはレンタル代金を、当社からお客様への最終見積書金額(消費税別途)をお客様が承認の上、支払うものとする。
  2. 本件業務の遂行に伴って発生する必要経費は、当社からお客様への最終見積書金額(消費税別途)により提示され、お客様が承認の上、支払うものとする。
  3. お客様による支払い条件は、当社または当社が指定する請求代行会社の請求書に明示され、それに従い支払う。なお、振込手数料はお客様の負担とする。また、お客様が口座振替により支払う場合は、当社または当社が指定する請求代行会社の負担とする。
第6条(本約款及び個別契約の解約)
  1. お客様及び当社は、書面によって予告し、以下の解約料を支払い、相手方の承諾を得ることで、本約款を解約することができる。

    《本件業務の解約料》
    業務開始日の7日前迄・・・無料
    業務開始日の6日前~前日・・・個別契約にある業務委託料 ×50%
    業務開始日当日・・・個別契約にある業務委託料 ×100%
    上記以降・・・個別契約にある業務委託料 ×100%

    《レンタル商品の解約料》
    お引渡し日の7日前迄・・・無料
    お引渡し日の6日前~前日・・・個別契約にあるレンタル料金※ ×50%
    お引渡し当日・・・個別契約にあるレンタル料金※ ×100%
    上記以降・・・個別契約にあるレンタル料金※ ×100%

    《販売商品の解約料》
    お引渡し日の30日前迄・・・無料
    お引渡し日の29日前~前日・・・個別契約にある販売価格 ×100%
    お引渡し当日・・・個別契約にある販売価格 ×100%
    上記以降・・・個別契約にある販売価格 ×100%

  2. 前項の場合、解約された相手方は、本約款終了による損害賠償の請求をすることができない。

第7条(期限の利益の喪失)
お客様又は当社は、次にかかげる事項に該当したときは、本約款及び個別契約にかかるすべての債務につき期限の利益を喪失し、直ちにその債務を履行しなければならない。
  1. 支払いの停止又は支払い不能になったとき
  2. 手形又は小切手が不渡りになったとき
  3. 差押、仮差押、仮処分、競売の申立てがあったとき
  4. 破産、任意整理、会社更生、民事再生手続開始の申立てがなされたとき、又は自ら申立てを行ったとき
  5. 解散、又は第三者に営業の全部もしくは重要な一部を譲渡したとき
  6. 吸収合併、会社分割、株式交換又はお客様及び当社が当事者の場合を除いた株式移転の手続を開始したとき
  7. その他、本約款に定めた条項に違反し、かつ相手方から書面によって催告を受領した後、1週間以内に是正がされなかったとき
第8条(約款の解除)
お客様または当社は、相手方に以下の記載に該当する事由が生じた場合は、何らの催告を要せず直ちに本約款の全部または一部もしくは個別契約を解除することができる。
  1. 手形又は小切手が不渡りになる等、支払い不能になったとき。
  2. 監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。
  3. 解散、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
  4. 第三者によって差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
  5. 破産、特別清算、民事再生手続、会社更生手続開始の申立てを受け、又はこれらを申し立てたとき。
  6. 相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。
  7. その他、本約款の履行が困難となる重大な事由が発生したとき。
第9条(通知義務)
お客様又は当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、又はそのおそれがある場合は、書面によって通知するものとする。
  1. 法人の名称、商号の変更
  2. 代表者の変更、本店又は主たる事務所の所在地もしくは住所の変更
  3. 支払等、振込先指定口座の変更
  4. 第8条各号の事由が生じた場合
第10条(個人情報)
当社は、個人情報を、当社の個人情報保護方針(https://sankyocloud.co.jp/privacy)に従って取り扱う。
第11条(秘密保持)
  1. お客様及び当社は、本件業務にあたり知り得た秘密情報を、事前に相手方に書面によって承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならない。
  2. 秘密情報とは、お客様が当社に対し開示した技術上又は営業上の情報であり、情報開示の際に秘密情報の旨を示した一切の情報をいう。ただし、次の各号に該当する事項については含まれないものとする。
    1. 既に公知の情報及び、開示後に公知になった情報
    2. お客様が公表することに対して承諾した情報
    3. お客様から開示を受ける前に当社が取得していた情報
    4. 当社が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
  3. 前項の規定は、本約款期間終了後においても効力を有するものとする。
第12条(反社会勢力の排除)
お客様及び当社は、相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
  1. 自ら又はその役員が暴力団、暴力団関連企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者、その構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
  2. 反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと
  3. お客様又は当社につき、第1号から第2号の確約に反する事実が判明した場合、相手方は、書面での通知により何ら催告を行うことなく、本約款を解除することができる。
  4. 前項の規定により本約款が解除された場合、解除された者は相手方に対し、解除によって生じる損害につき、一切の請求を行わないものとする。解除権を行使した者は解除された者に対し、解除により生じる損害を請求できる。
第13条(損害賠償)
お客様および当社は、本約款に関して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、現実に被った直接かつ通常の損害(逸失利益を含まない。)に限って、相手方に対しその賠償を請求することができる。
第14条(専属的合意裁判管轄)
お客様及び当社は、本約款及び個別の約款に関し、訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所と定める。
第15条(優先事項)
本約款内容と個別契約の内容に矛盾が生じたときは、個別契約書で定めた内容を優先するものとする。
第16条(協議)
本約款に定めのない事項及び本約款に対し疑義が生じた場合は、お客様当社は信義誠実に協議し、円満に解決するよう努めるものとする。
第17条(規約の変更)
当社は、合理的理由がある場合、何ら通知することなく、本約款を変更、削除、修正することができ、変更後の本約款を開示します。利用者は、当社が本約款の変更を開示し、かつ、本約款の変更の開示後に本サービスを利用した時点で、本約款の変更に承諾したものとみなします。
第18条(効力)
本約款は、制定日または改定日より有効となる。

制定日:2025年10月1日